クラブ規約
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは、安芸ライフセービングクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
第2条(事務局)
本クラブは、事務局を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本クラブは、ライフセービング、日本赤十字社水上安全法、着衣泳を中心とした水の事故を未然に防ぐための知識と技術を社会一般に普及することを図り、これらの活動を通じて社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) クラブ員の知識・技術向上のための研修・練習会の開催。
(2) 水に関するイベントへの協力・指導及び監視員の派遣。
(3) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業。
第3章 クラブ員
第5条(クラブ員の種類)
(1)正クラブ員 15歳以上の者を対象とし事業活動全般に関わることができる者。ただし、20歳未満のものは、保護者の承諾を必要とする。
(2)賛助クラブ員 本クラブの事業活動に参加出来ないがクラブの主旨に賛同される者。
第6条(入部)
入部を希望する者は、本クラブの目的に賛同し入部申請書と会費を事務局に提出した後、役員の承認をもってクラブ員とする。
※クラブ員は、人命救助のための資格(心肺蘇生法等)もしくは、同等の知識・技術を入会後1年以内に保有することを条件とする。
第7条(継続)
継続を望むクラブ員は、継続する会計年度の1月1日から3月15日までにクラブ費を納入しなければならない。
第8条(クラブ費)
(1) 正クラブ員の会費は、社会人初年度3,000円 2年目以降4,000円、学生2,000円とする。
(2) 賛助クラブ員の会費は、1000円とする。
(3) 既納のクラブ費はいかなる理由があっても返還しない。
第9条(活動・活動中の事故)
(1) 練習会・イベントへの参加は、会費を納入し事務局が保険加入を行った者とする。
(2) 活動中に負傷や事故に遭遇または、発病した場合には応急手当を行うが、その方法、経過等については、クラブ員、クラブ役員の責任を問わない。
(3) 活動中に負傷や事故に遭遇または、発病した場合、さらにこれが原因で後遺症が発症した場合、その原因の如何を問わずクラブ員、クラブ役員に関する一切の責任を免除し補償は、クラブ員が加入している保険の範囲内であることとする。
(4) 活動中に負傷や事故に遭遇または、発病した当該人の相続人、遺言執行者、近親者からは損害賠償請求等の一切の請求を行わないこととする。
第10条(資格の喪失)
(1) 退会したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
第11条(退会)
クラブ員が退会しようとするときはその事由を付して退会の旨を事務局に申し出をしなければならない。
第12条(除名)
クラブ員が以下のいずれかに該当するときは役員の議決を経てこれを除名する。
この場合、そのクラブ員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本クラブの名誉を傷つけたとき。
(2) 本クラブの目的に違反する行為があったとき。
(3) クラブ費を1年以上滞納したとき。
(4) 人命救助の知識・技術を入部後1年以内に取得しなかったとき。
第4章役員等
第13条(役員)
(1) 本クラブに、役員として代表(1名)、副代表(2名)をおく。
(2) 役員は、正クラブ員でなければならない。
第14条(役員の選任)
役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 代表は、役員会が候補者を推薦し総会の議決をへて選任する。
(2) 副代表は、代表の指名により、総会の承認を得て選任する。
第15条(役員の職務)
(1) 代表は、本クラブの業務を統括し、役員の議決に基づき本クラブの業務を掌理する。
(2) 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるとき、または欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序でその職を代理し、またはその職務を行う。
第16条(役員の任期)
(1) 本クラブの役員の任期は2年とする。
(2) 役員は重任を妨げない。ただし代表に限っては連続4年を超える重任を認めない。
(3) 補欠により選任された場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(4) 役員は、その任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第17条(会長・相談役・事務局長)
(1) 本クラブに、会長(1名)をおく。
(2) 本クラブに、相談役(必要数)をおく。
(3) 本クラブに、事務局長(1名)をおく。
(4)会長・ 相談役・事務局長は、正クラブ員でなければならない。
第18条(会長・相談役・事務局長の選任)
(1) 会長は、本クラブの代表経験者が任ぜられる。
(2) 相談役は、本クラブの代表経験者が任ぜられる。
(3) 事務局長は、代表の指名により、総会の承認を得て選任する。
第19条(会長・相談役・事務局長の職務)
(1) 会長は、役員からの要請に応じて対外的な折衝を行うことがある。
(2)相談役は、業務に関する重要な事項につき、理事会の諮問に応ずる。
(3) 事務局長は、本クラブの事務局の業務を統括する。
(4) 会長・ 相談役・事務局長は、役員会への発言はないものとする。
第20条(会長・相談役・事務局長の任期)
(1)会長・ 相談役は、名誉職であり任期はないものとする。
(2) 事務局長は、任期はないものとする。
第5章会議
第21条(総会の構成)
総会は当該任度のクラブ費を納付した第5条(1)の正クラブ員を構成員として組織する。
第22条(総会の招集)
総会は、年1回開催し、代表が招集する。ただし、代表が必要と認めたときは、臨時に開催できる。
総会の場所と期日は代表が定め、クラブ員に告知する。
第23条(総会の議長)
総会の議長は代表とする。ただし代表は代理のものを議長に指名できる。
第24条(総会の議決事項)
総会はこの規約で定めるもの及び以下の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算。
(2) 役員等の選任についての事項。
(3) 次年度事業計画についての事項。
(4) 規約の制定、改廃についての事項。
(5) その他、本クラブの業務に関する事項で、役員において必要と認めたもの。
第25条(総会の表決数等)
(1) 総会は構成員の出席者をもって開催する。ただし、あらかじめ書面もしくは、電子メールをもって意思を表示した者および他の構成員を代理人として表決を委任したものは出席したものとみなす。
(2) 総会の議決は構成員の出席数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第26条(総会の議事)
総会の議事および議決した事項は議事録に残し、これをクラブ員へ報告する。
第6章資産
第27条(資産の構成)
本クラブの資産は次のとおりとする。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) クラブ費。
(3) 資産から生ずる収入。
(4) 事業に伴う収入。
(5) 寄付金品。
(6) その他の収入。
第28条(資産の管理)
本クラブの資産は代表のもと事務局長が構成する事務局が管理、保管する。ただし保管については、役員会の議決をへて移管することができる。
第29条(資産の処分)
資産は、譲渡、交換、廃棄及び担保にしてはならない。ただし、本クラブの事業遂行上やむを得ない理由があるときは役員会の議決を経て、これらの一部を処分することが出来る。
第30条(資産の報告)
本クラブ資産は収支決算書として会計年度ごとに総会で報告し承認を得なければならない。
第31条(会計年度)
本クラブの会計年度は毎年1月1日より始まり、翌年12月31日に終わる。
第7章規約の変更及び解散
第32条(規約の変更)
この規約は役員会の議決ののち、総会の議決を経て変更することができる。
第33条(解散)
本クラブの解散は役員会の議決ののち、総会の議決を得なければならない。
第34条(残余資産の処分)
本クラブの解散に伴う残余資産は役員会の議決ののち、総会の議決を経て本クラブの目的に類似を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章補足
第35条(帳簿及び書類等の備え付け)
事務局には次に掲げる帳簿及び書類等を備え付けておかなければならない。
(1) 規約
(2) 会員名簿
(3) 役員・相談役の名簿
(4) 収支計算書
(5) 財産目録
2011年3月13日施行
2011年11月16日改定
2020年2月22日改定